[ 更新日:2026年01月29日 ]
職員互助会の「給付金事業」及び「貸付事業」に係る様式を、以下のとおりアップロードしますのでご利用ください。
1 給付金事業関係
注1; 死亡弔慰金、災害給付金及び障害給付金の請求に当たっては、本様式とは別に保険会社所定の書類の提出が 必要となります。
注2; 退職給付金の請求に当たっては、振込口座の確認ができるもの(通帳の写し等)を添付してください。
2 貸付事業関係
(1) 貸付を申込む場合の提出様式
貸付申込書(様式第1号) 借用証書(様式第3号) 貸付金返済回数申込兼振込依頼書
注; 申込みの際は以上の様式に加えて、貸付金振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)を添付してください。
参考;貸付事業の金利は、年利 1. 2 % です。 例えば、借入額200万円で返済を84回ボーナス併用払にした場合、総返済額は 2,088,656円となります。
(2) 互助会貸付金の償還残額がある会員が退職する場合の提出様式
注1; この様式は、総合事務組合(退職手当担当者)へ提出してください。
注2; 当該会員が退職後に常勤の再任用職員となって互助会に継続加入する場合であっても、本会貸付規程では 再任用職員は貸付事業の対象とならないため、本様式を提出して退職手当から一括償還してください。
(3) 連帯保証人を変更する場合の提出様式
注1; 連帯保証人に退職等による変更が生じた場合、借受人は様式第5号で新しい連帯保証人をご報告ください。
なお、連帯保証人が退職後に常勤の再任用職員となって互助会に継続加入する場合であっても、本会貸付 規程では再任用職員は連帯保証人になれないため、新たに連帯保証人を選任しなおす必要があります。
注2; 借受人は、変更後の連帯保証人と連名で 「借用証書(様式第3号)」 も作成しなおしてご提出ください。
※ 参考までに、鹿児島県市町村職員互助会貸付規程を、次のとおりアップします。
なお、再任用職員は貸付規程第4条第5項及び第6条第2項第3号の「雇用に定めのある職員等」に該当する ため、前述したとおり貸付を受けたり連帯保証人になることはできません。