[ 更新日:2026年01月29日 ]
職員互助会の「給付金事業」及び「貸付事業」に係る様式を、以下のとおりアップロードしますのでご利用ください。
1 給付金事業関係
注1; 死亡弔慰金、災害給付金及び障害給付金の請求については、保険会社所定の書類の提出が別途必要です。
注2; 退職給付金の請求に当たっては、振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)を添付してください。
2 貸付事業関係
(1) 貸付申込の場合の提出様式
貸付申込書(様式第1号) 借用証書(様式第3号) 貸付金返済回数申込兼振込依頼書
注; 申込みの際は以上の様式に加えて、貸付金振込口座が確認できるもの (通帳の写し等) を添付してください。
(2) 借受人が退職する場合の提出様式
注; 上記の様式は、退職時に貸付金の償還残額がある場合のみ必要となります。
(3) 連帯保証人を変更する場合の様式
注1; 連帯保証人が退職する場合、当該貸付金の借受人は、本報告書で新しい連帯保証人をご報告ください。
なお、連帯保証人が退職後に常勤の再任用職員となって互助会に継続加入する場合であっても、本会貸付 規程では再任用職員は連帯保証人になれないため、新たに連帯保証人を選任しなおす必要があります。
注2; 借受人は本様式のほか、変更後の連帯保証人と連名で 「借用証書」 も作成しなおしてご提出ください。
注3; 本様式は、本年1月29日現在では様式変更の決裁中であることを申し添えます。(2月中に決裁の予定)
※ 参考までに、鹿児島県市町村職員互助会貸付規程を、次のとおりアップします。
なお、前述した「再任用職員が連帯保証人になれない」というのは、貸付規程第6条第2項第3号の「雇用に定め のある職員等」に再任用職員が該当するためです。